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不動産に関する本をお探しの際便利にご利用いただけます。ここでは、アマゾンなどネットの4大モールの評価やレビューをまとめてチェックしながら本を探せます!ズバリ関連不動産書籍のタイトル名で検索して評価を見ることもできますし、メニューをクリックしていって評価を見ながらの検索もできます。価値のある本を効率よく見つけ出し、本検索に時間をかけずに読む時間をしっかり確保してくださいね♪不動産関連書籍を探す際はぜひご活用ください☆
お役立ち情報
- 先日イエヒメアリの件について質問したものです重要事項書類の最後のほうに 瑕疵担保責任 免責 なる記載がありました。とはいえ、売主側に全く責任がないのでしょうか?...
- 瑕疵担保責任が免責でしたか。お察しいたします。隠れた瑕疵は売主も購入した人も誰も気付かずに後から判明した部分が適当であり、蟻の被害を知っていて故意に知らせないなど悪意のあるものは、業者の説明責任違反かと思います。売主が個人の場合、瑕疵担保責任免責は珍しくないですが、かと言ってしりえるものを伝えなかったとなれば違反になりますので業者は知っていたという裏付けをとり業者に負担や説明責任を追求するしかない...→続きを見る
- 行政法の課題で解けない問題があり困っております。力をお貸しください。次の文の内容的な誤りを最小限の添削で訂正せよ、という課題です。1、国家賠償法第二条の「公の営...
- 以下の回答が正しいか誤っているか、私にはわかりませんのであしからず。1、国家賠償法第二条の「公の営造物」とは、国又は公共団体によって公の目的に供用されている不動産たる有体物をいう。⇒国家賠償法2条にいう「公の営造物」とは、国又は公共団体によって公の目的に供されている有体物をいう。不動産のみでなく動産も含む。したがって、「不動産たる有体物」のところが誤り。⇒「不動産たる有体物」を「有体物」とする。2...→続きを見る
- 不動産屋に不信感…今回、同棲をする為に部屋決め契約する事にしたのですが、契約にあたっていくつか気になる事がありました。1、物件を決めた後、見積書の確認のみ。契約...
- 恐らくその業者は他のお客様にも同様なやり方で、重要書類の郵送処理や説明不足などをしている事でしょう。勿論正しいやり方では有りませんが、残念ながら不動産業界では有り得る話しだと思います。私も賃貸営業経験者ですが、今回の契約では主任者証を提示の上、重要事項説明をすべきですので、そもそも宅建業法に則っていません。契約書の郵送(付箋紙で署名捺印箇所を暗示)は有り得ますが、火災保険の説明や更新料の件を怠る行...→続きを見る



